男女関係をめぐる裁判における疑問

種村 求 (弁護士)

 権利意識が高まっていることが背景にあるのか,近時,男女関係をめぐるトラブルが裁判所に持ち込まれるケースは増加しているように思います。一方当事者の代理人という形でその種の裁判を扱っている中で,バランスを失しているのではないかと思うようになってきたものがあります。

 その1つめは,次のものです。

 当事者の一方が相手方の当事者との離婚を求めて提訴する場合,離婚事由(民法第770条1項各号の事由)があるとして提訴しますが、不貞(1号)はまだしも,悪意の遺棄(2号),配偶者の生死が3年以上明らかでない(3号),配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込がない(4号)といった事由があるケースはきわめて稀で,「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)に該当すると主張する・されるケースが大半です。1号から4号における事由の規定の仕方とのバランスからすれば5号の要件も相当厳しく思えますが,実際には,当事者同士が別居していて,かつ一方当事者の離婚意思が強固でありさえすれば,ほぼ問題なく認められているように思います。

 しかし,一方当事者が離婚を決意し別居した後に第三者と不貞行為に及んだことが発覚すると,その慰謝料請求との関係では婚姻関係が既に破綻していたとの主張が排斥されることが多いばかりか,その不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したと認定されることが多いように思います。

 2つめは,次のものです。

 離婚請求の場合,上記に挙げた不貞やDVでも認定されない限り,まず慰謝料請求が認容されることはありません。

 他方,婚姻の予約(婚約)又は内縁と評価されるような状態にあった場合には,婚姻にすら至っていない状態であるにもかかわらず,どちらの当事者の行為により婚約・内縁関係が破綻したのかを緻密に捉え,一方当事者が破棄又は破綻の原因を作ったとして不貞を原因とする離婚請求の場合よりも高額な慰謝料が認容されることもあるように思います。

 私自身も,それぞれの帰結自体には相当の理由があると思うのですが,上記のようなアンバランスな取扱いを合理的に説明できるようには思えません。一般の方にも納得してもらえるような結論を導くために果たすべき弁護士の役割を考えながら,できることならこの種のアンバランスも改善していけるような訴訟活動を行っていきたいと思います。