弁護士の職責

種村 求 (弁護士)

 「弁護士は,当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて,訴訟事件,非訟事件及び審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」(弁護士法第3条第1項),「弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」(同法第72条本文)と定められ,弁護士は法律事務を独占している。そして,弁護士はときには国家機関と対決することもありそのような役割を担う者が国家機関の指導・監督を受けていてはその役割を果たせないということで,隣接士業とされる司法書士,行政書士等と弁護士とでは,自治が定められている(行政による指導・監督を受けていない)か否かにおいて決定的な相違がある。

 隣接士業も法的サービスの担い手としてその権限拡大措置が既にとられているだけでなく,さらなる権限拡大要求もなされているところではあるが,弁護士こそが法律事務及び法的サービスの中心的担い手であることは今後も変わらないであろう。

 いわゆるロースクール制度発足もあって弁護士人口が激増し,それは一方では法的サービスの担い手が増えるという良い面はあるものの,他方では弁護士の質の低下も喧伝されるようになっている。しかも弁護士業務は専門性が高く,弁護士の善し悪しについて一般市民の方が判断するのは困難という面もあることから,弁護士の質が低下することは,一般市民に多大なる迷惑を掛けることにもなりかねない。

 そのため,個々の弁護士は,法的サービスの担い手にふさわしい研鑽を積み,法が期待する弁護士の役割を果たしていかなければならないというだけでなく,弁護士が全員所属しなければならない弁護士会において行われる弁護士の質を維持するための種々の活動に協力していかなければならないこととなろう。

 これら弁護士に与えられた職責を果たすことは大変なことではあるが,その実現に向けて私自身も努力していきたいと思う。