野口弁護士が遺産相続コラム「相続税の改正について」①をアップしました
野口弁護士が遺産相続コラム「相続税の改正について」①をアップしました。
基礎控除額の大幅な改正について説明がなされています。
遺産相続コラム「相続税の改正について」①
相続税は,遺産相続において非常に重要なものです。
その相続税法が大きく改正され,平成27年1月1日以降に相続がなされた場合,それ以前に相続がなされた場合に比べて,相続税が高くなる可能性があります。
本コラムでは,改正の中でも,「遺産に係る基礎控除額の引き下げ」について説明していきます。
もともと相続税には一定の「控除額」が認められており,その控除額に比べて,相続又は遺贈によって取得した財産の総額が多い場合に,相続税が課税されることとなっています。
今回の改正では,その控除額=「基礎控除額」が大幅に引き下げられました。
(改正前の基礎控除額)
5000万円+1000万円×法定相続人の数
(改正後の基礎控除額)
3000万円+600万円×法定相続人の数
そのため,例えば,相続財産が6000万円で,相続人が妻と子ども2人の計3人であった場合,以下のようになります。
改正前は,5000万円+1000万円×3=8000万円が控除額となり,相続財産(6000万円)の方が少ないため課税対象ではありませんでした。
しかし,改正後は,3000万円+600万円×3=4800万円のみが控除額となるため,1200万円が課税対象となってしまうわけです。
ちなみに,相続税の計算は,①上述のように課税対象となる金額を計算したあとに,②民法の法定相続分に従って取得したものとして,それぞれの相続人の取得金額を算定し(妻:1200万円×1/2,子各々:1200万円×1/4),その後,②それぞれの相続人の取得金額に相続税の税率を乗じて(その税率も大きく改正されました)相続税の総額を計算します。
このように,相続税法の改正により相続税が増税したわけですが,相続税を減額する制度として,「配偶者の税額の軽減の特例」や,「小規模宅地等の特例」等があります。このような特例については,また別の記事でご紹介する予定です。
ただし,これらの特例の適用を受けるには,遺言書の写しや遺産分割協議書の写し等の一定の書類が要件となる場合があります。そのため,相続人間で相続紛争がある等の場合には,紛争を解決した上で,必要書類を用意する必要があるのです。
このように,遺言書の作成や遺産分割の協議は,相続税にも大きな影響を与える重要なものと言えますので,十分に注意して慎重に行って下さい。