保釈保証書発行事業が神奈川県内でも運用開始となりました。(弁護士 菊池 博愛)

保釈保証書発行事業が平成25年7月16日に神奈川県内でも運用開始となりました。
これは,刑事事件で勾留されている被告人について保釈を請求したいが保釈保証金が準備できないという場合に,保釈保証金を積むことにかえて全国弁護士協同組合連合会(全弁協)が発行する保釈保証書を裁判所に提出して保釈を許可してもらうという制度です。とはいっても一定の自己負担金が必要であったり,被告人以外の協力者(保証委託者)が必要にはなります。
詳しくは下記URLをご参照下さい。

 
【全国弁護士協同組合連合会HP】
http://www.zenbenkyo.or.jp/service/hosyakuhosyou.html